事務方の人間(会社の規模や組織図によっては人事部、総務部、管理部、労務部など)がよく口にする「36(サブロク)協定」に引っかかる」とはどういう意味だろうか。
ということで今回は労働環境の話である。
由来は「労働基準法第36条」
「36(サブロク)協定」の由来は、実は非常にシンプルに「法律の条文番号」から来ている。
日本の「労働基準法」という法律の第36条に、残業や休日出勤についてのルールが書かれているため、その条文番号をとって「36(サブロク)協定」と呼ばれている。
- 正式名称:「時間外・休日労働に関する協定届」
- 仕組み:本来、労働基準法では「1日8時間・週40時間」までしか働かせてはいけないと決まっている。しかし、企業が労働組合などとこの「36条」に基づく協定を結び、労働基準監督署に届け出れば、例外的にその時間を超えて働かせることが可能になる。
「サブロク」という呼び方の定着
法律の世界では、重要な条文を番号で呼ぶ習慣がある。
- 「日本国憲法第22条(職業選択の自由・居住移転の自由)」
- 「日本国憲法第9条(戦争放棄)」
などと同じように、働く人にとって最も身近で重要な「残業のルール」である36条が、いつしか「サブロク」と略して呼ばれるようになった。
歴史的な背景
以外に歴史は古く、この法律が制定されたのは1947年(昭和22年)である。
戦後の混乱期に、労働者の権利を守りつつ、経済復興のために必要な残業も認められるよう、バランスをとるために作られた仕組みなのである。
「36(サブロク)協定」に引っかかるとは?
ビジネスシーンで「36協定に引っかかる」と言う場合、それは「法律(または会社で結んだ労使協定)が定める残業時間の上限を超えそう、あるいは超えてしまった状況」を指す。
この状況は、大きく分けて「黄色信号(事前のアラート)」と「赤信号(法律違反)」の2つの段階がある。
1. 黄色信号:会社の社内ルールや「原則の上限」に引っかかる
まずは「このままだとマズイぞ」と会社から警告を受ける段階である。
- 月45時間の壁: 法律上、普通の残業(時間外労働)は月45時間、年360時間までが原則である。これを超えそうになると、勤怠システムでアラートが出たり、上司から「今月もう40時間残業してるから、これ以上残業しないで」とストップがかかる。
- 特別条項の発動: どうしても45時間を超える場合は、会社があらかじめ用意した「特別条項(臨時的な大繁忙期のための特例)」を申請しなければならない。これを発動せずに45時間を1分でも超えると「36協定(原則)に引っかかった(違反した)」となる。
2. 赤信号:いかなる理由でも超えてはいけない「絶対的な上限」に引っかかる
特別条項を使ったとしても、労働基準法で定められた「これ以上は一瞬でも絶対ダメ」というラインに引っかかるケースである。ここを超えると完全に法律違反(赤信号)となり、会社が処罰される。
具体的には、以下の4つのどれか1つでも満たせなくなると「引っかかる」ことになる。
| 引っかかる基準(ライン) | どのような状況か |
| ① 月100時間の壁 | 1ヶ月の残業+休日出勤の合計が100時間以上になってしまった。 |
| ② 複数月平均80時間の壁 | 「先月95時間、今月70時間」のように、2〜6ヶ月間のどこの期間を平均しても月80時間を超えてしまった。(※これが一番見落としやすく、引っかかりやすいポイントである) |
| ③ 年720時間の壁 | 1年間の残業合計が720時間を超えてしまった。 |
| ④ 年6回の壁 | 月45時間を超えて残業できるのは、1年のうち6ヶ月まで。7ヶ月目に突入してしまった。 |
もし「引っかかる」とどうなる?
「引っかかる」ことで不利益やペナルティを受けるのは、労働者ではなく「会社(経営者や管理職)」である。
- 会社への罰則: 悪質な違反の場合、会社に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科されるほか、厚生労働省に企業名を公表されるリスクがある。
- 現場での対応: そのため、人事や上司は非常にナーバスになる。従業員が「引っかかりそう」になると、強制的に帰らされたり、他の人に仕事を振るなどの業務調整が行われる。
まとめ
労働基準法の「36(サブロク)協定」以外にも、法律の名前ではなく「条文の番号」が業界の共通言語・通称になっている例は、日本にはたくさん存在する。
例)下請法(取引適正化法)の「3条」「5条」
製造業やIT業界の発注・契約実務で、最も頻繁に耳にする数字である。
- 「3条書面(さんじょうしょめん)」
- 内容: 親事業者が下請事業者に対し、発注時に「直ちに」交付しなければならない発注書面のことである。品名、下請代金の額、支払期日などを明記する義務がある。
- 実務での使われ方: 「これ、3条書面はもう出した?」のように、発注手続きが適法に行われているかの確認で日常的に使われる。
- 内容: 親事業者が下請事業者に対し、発注時に「直ちに」交付しなければならない発注書面のことである。品名、下請代金の額、支払期日などを明記する義務がある。
- 「5条書類(ごじょうしょるい) / 5条帳票」
- 内容: 取引の記録を作成し、2年間保存する義務を定めた条文である。
💡 2026年現在のトピック:
長年「下請法」として親しまれてきた法律だが、2026年1月にその名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」へと改正された。(「3条書面」「5条書類」というおなじみの条文番号は今でも使われている)
なぜこれらは数字で呼ばれるのか?
どれも「その法律のなかで、実務上最も違反しやすく、最も頻繁にチェックされる心臓部」であり、特に、その分野の「実務担当者」にとって絶対に避けて通れない重要ルールである場合、正式名称ではなく番号で呼ばれるようになる。
すなわち、「36協定」のように、毎回「時間外・休日労働に関する協定届」という正式名称を口にするのが面倒なため、最も手っ取り早い「番号」が代名詞として使われているのである。
