自転車が対象とされている113項目(青切符)の違反行為と違反金

(警視庁ホームページより引用)

違反行為(※根拠条文)その種類違反金
携帯電話使用等(保持)12,000円
放置駐車違反駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所以外の場合
駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合
駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所の場合
駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所の場合
9,000円
10,000円
11,000円
12,000円
遮断踏切立ち入り7,000円
速度超過超過速度が15km/h未満の場合
超過速度が15km/h以上20km/h未満の場合
超過速度が20km/h以上25km/h未満の場合
超過速度が25km/h以上30km/h未満の場合
6,000円
7,000円
10,000円
12,000円
駐停車違反駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所以外の場合
駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合
駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所の場合
駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所の場合
6,000円
7,000円
8,000円
9,000円
信号無視
(点滅信号を無視した場合)
6,000円
5,000円
通行区分違反6,000円
追い越し違反
踏切不停止等
交差点安全進行義務違反
環状交差点安全進行義務違反
横断歩行者等妨害等
安全運転義務違反
通行禁止違反5,000円
歩行者用道路徐行違反
歩行者等側方通貨義務違反
急ブレーキ禁止違反
法定横断等禁止違反
路面電車後方不停止
優先道路通行車妨害等
環状交差点通行車妨害等
徐行場所違反
指定場所一時不停止等
幼児等通行妨害
安全地帯徐行違反
被側方通過車義務違反
通行帯違反
道路外出右左折合図車妨害
指定横断等禁止違反
車間距離不保持
進路変更禁止違反
追いつかれた車両の義務違反
乗合自動車発進妨害
割り込み等
交差点右左折等合図車妨害
交差点優先車妨害
緊急車妨害等
交差点等進入禁止違反
無灯火
減光等義務違反
合図不履行
合図制限違反
警音器吹鳴義務違反
乗車積載方法違反
軽車両整備不良
自転車制動装置不良
泥はね運転
転落等防止措置義務違反
転落積載物等危険防止措置義務違反
安全不確認ドア開放等
停止措置義務違反
公安委員会遵守事項違反3,000円
通行許可条件違反
歩道徐行等義務違反
路側帯進行方法違反
並進禁止違反
軌道敷内違反
道路外出右左折方法違反
交差点右左折方法違反
軽車両乗車積載制限違反
制限外許可条件違反
原付等けん引違反
自転車道通行義務違反
警音器使用制限違反

※113項目は該当する道路交通法の根拠条文の数に当たる。

携帯電話使用等(保持)における道路交通法の根拠条文

道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合において、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置(筆記注:カーナビやバックモニター等)を除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

✅自転車については、同じ第71条の第6号が根拠

第71条 第6号(原文) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

とあり、この「公安委員会が定めた事項」というのが、各都道府県の「道路交通法施行細則」にあたる。

東京都を例に挙げると(東京都道路交通規則 第9条第1項第3号)

運転者が遵守すべき事項
(3)自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

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