(警視庁ホームページより引用)
| 違反行為(※根拠条文) | その種類 | 違反金 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | |
| 放置駐車違反 | 駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所以外の場合 駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合 駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所の場合 駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所の場合 | 9,000円 10,000円 11,000円 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 | |
| 速度超過 | 超過速度が15km/h未満の場合 超過速度が15km/h以上20km/h未満の場合 超過速度が20km/h以上25km/h未満の場合 超過速度が25km/h以上30km/h未満の場合 | 6,000円 7,000円 10,000円 12,000円 |
| 駐停車違反 | 駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所以外の場合 駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合 駐車禁止場所 であって高齢運転者等専用場所の場合 駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所の場合 | 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 |
| 信号無視 | (点滅信号を無視した場合) | 6,000円 5,000円 |
| 通行区分違反 | 6,000円 | |
| 追い越し違反 | 〃 | |
| 踏切不停止等 | 〃 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 〃 | |
| 環状交差点安全進行義務違反 | 〃 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 〃 | |
| 安全運転義務違反 | 〃 | |
| 通行禁止違反 | 5,000円 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 〃 | |
| 歩行者等側方通貨義務違反 | 〃 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 〃 | |
| 法定横断等禁止違反 | 〃 | |
| 路面電車後方不停止 | 〃 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 〃 | |
| 環状交差点通行車妨害等 | 〃 | |
| 徐行場所違反 | 〃 | |
| 指定場所一時不停止等 | 〃 | |
| 幼児等通行妨害 | 〃 | |
| 安全地帯徐行違反 | 〃 | |
| 被側方通過車義務違反 | 〃 | |
| 通行帯違反 | 〃 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 〃 | |
| 指定横断等禁止違反 | 〃 | |
| 車間距離不保持 | 〃 | |
| 進路変更禁止違反 | 〃 | |
| 追いつかれた車両の義務違反 | 〃 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 〃 | |
| 割り込み等 | 〃 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 〃 | |
| 交差点優先車妨害 | 〃 | |
| 緊急車妨害等 | 〃 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 〃 | |
| 無灯火 | 〃 | |
| 減光等義務違反 | 〃 | |
| 合図不履行 | 〃 | |
| 合図制限違反 | 〃 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 〃 | |
| 乗車積載方法違反 | 〃 | |
| 軽車両整備不良 | 〃 | |
| 自転車制動装置不良 | 〃 | |
| 泥はね運転 | 〃 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 〃 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 〃 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 〃 | |
| 停止措置義務違反 | 〃 | |
| 公安委員会遵守事項違反 | 3,000円 | |
| 通行許可条件違反 | 〃 | |
| 歩道徐行等義務違反 | 〃 | |
| 路側帯進行方法違反 | 〃 | |
| 並進禁止違反 | 〃 | |
| 軌道敷内違反 | 〃 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 〃 | |
| 交差点右左折方法違反 | 〃 | |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 〃 | |
| 制限外許可条件違反 | 〃 | |
| 原付等けん引違反 | 〃 | |
| 自転車道通行義務違反 | 〃 | |
| 警音器使用制限違反 | 〃 |
※113項目は該当する道路交通法の根拠条文の数に当たる。
携帯電話使用等(保持)における道路交通法の根拠条文
道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合において、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置(筆記注:カーナビやバックモニター等)を除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
✅自転車については、同じ第71条の第6号が根拠
第71条 第6号(原文) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
とあり、この「公安委員会が定めた事項」というのが、各都道府県の「道路交通法施行細則」にあたる。
東京都を例に挙げると(東京都道路交通規則 第9条第1項第3号)
運転者が遵守すべき事項
(3)自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。